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大阪高等裁判所 昭和59年(ネ)475号 判決 1984年8月21日

控訴人

大阪高等検察庁検事長田村秀策

控訴人補助参加人

甲野二郎

右訴訟代理人

岡本久次

第一審原告

甲野こと

乙野花子

主文

一  本件控訴を却下する。

二  本訴は、昭和五九年二月一九日乙野花子の死亡により終了した。

三  控訴費用は国庫の負担とする。

事実並びに理由

第一控訴人補助参加人が提起した本件控訴の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。

第二当裁判所の判断

一一件記録によれば、本件の経過は、次のとおりである。

1 第一審原告花子と甲野太郎は大正四年一〇月一〇日婚姻届出にかかる夫婦であつたが、昭和三六年八月一八日協議離婚届出がなされて花子は乙野の氏に復した。そして、右同日太郎と丙野春子の婚姻届出が受理され、春子は太郎の戸籍に入籍した。

2 (イ) 昭和五六年一月二三日太郎と春子の協議離婚届出が受理されて、春子は離婚により除籍され、(ロ) 同月三〇日乙野花子と太郎の婚姻届出がなされ、花子は再び太郎の戸籍に入籍した。

太郎は同五七年三月一三日死亡した。

3 同五七年七月七日右2(イ)の太郎と春子の離婚の無効確認の裁判が確定し、ついで同五八年四月一〇日右2(ロ)の太郎と花子の婚姻を取消す旨の裁判が確定した。

4 花子は、太郎と春子の離婚無効確認の裁判確定後の同五七年一二月一一日和歌山地方裁判所妙寺支部に対し、同地方検察庁検事正を被告として、前記1の亡太郎との間の同三六年八月一八日届出にかかる協議離婚の無効確認を求める訴訟(以下本件訴訟又は本訴という)を提起し、同訴訟は同月一六日奈良地方裁判所五條支部に移送された。

5 甲野二郎(太郎と後婚配偶者春子との間の二男)は、同五八年二月二二日本件訴訟の結果により春子の相続権ないし相続回復請求権が害され、ひいては甲野二郎の春子に対する期待権としての相続権に利害を及ぼすとして被告に補助参加した。

6 同五九年二月一四日奈良地方裁判所五條支部において本訴につき原告花子勝訴の判決が言渡されたが、同月一九日花子は死亡した。

7 被告補助参加人甲野二郎は、原判決を不服として本件控訴を申立てた。

二人事訴訟手続法二条三項は、夫婦の一方又は第三者の提起する婚姻無効・取消の訴訟において相手方とすべき者が死亡したときは、検察官をもつて相手方とすべき旨定めており、この規定は、同条六項により離婚の取消訴訟に準用されているが、離婚無効の訴えにも当然準用されるものと解すべきである。そして同条四項は、婚姻無効・取消の訴訟において検察官が当事者となつた後相手方が死亡したときは、裁判所は本案の訴訟手続受継のため弁護士を承継人として選定することを要する旨定めている。

ところで、一般に人事訴訟事件において、訴えを提起した後に原告が死亡したときは、訴訟物たる身分上の法律関係が一身専属的であることから、その訴訟は当然に終了し、特別の定めのある場合(人事訴訟手続法二九条三項)を除いて、原告の相続人その他の親族等は訴訟手続を受継しないものと解されている。

しかるに、訴訟係属中に被告が死亡し、検察官が被告の地位を受継した後に原告が死亡したとき、又は、被告とすべき者が死亡したことにより原告が当初から検察官を被告として訴えを提起した後に原告が死亡したときは、同法二条四項にしたがえば訴訟は終了せず、裁判所が承継人として選定した弁護士が原告の地位を受継して訴訟手続を追行すべきことになる。訴訟係属中に原告が死亡した点では彼我同じであるのに、たまたま検察官が被告になつているときは同法二条四項によつて訴訟は終了せず、そうでないときは訴訟が終了するという結果は、いかにも均衡を失し、不合理というほかない。

もともと人事訴訟事件の訴訟物は一身専属性を有することが特質であり本則であるが、かくては被告又は被告とすべき者が死亡した場合に原告の訴権行使の道が閉されることになるため、同法二条三項はその救済として、例外的に検察官を形式的当事者として訴訟追行を認めたのであつて、右趣旨からすると原告の死亡によつて本則に立ち戻るべきであるのに、同条四項の定めは、かえつて例外の上に更に例外を重ねることになるのみならず、形式的当事者たる被告の検察官と、同じく形式的当事者たる原告の弁護士との間で訴訟を追行させることは、訴訟の実質からみても甚だ妥当を欠くものというべきである。

このように考えると同条四項の立法趣旨には疑念が持たれ、その適用ないし準用がちゆうちよされるのであつて、帰するところ訴訟物の一身専属性の原則にしたがい、本件訴訟のように訴え提起当初から検察官を被告とした場合であると、訴訟係属中に検察官が被告の地位を承継した場合であるとを問わず、原告が死亡したときに訴訟は当然に終了する(前記明文のある場合を除く)と解するのが相当である。原告の死亡によつて当該訴訟は終了しても、他に原告適格を有する者があればあらためて訴えを提起することができるものであるから、かように解しても格別の支障は生じない。

以上述べたところから、本件離婚無効確認訴訟に同条四項を準用するのは相当でなく、本件訴訟は第一審原告花子の死亡により当然に終了したものというべきである。

三よつて、控訴人補助参加人のなした本件控訴は不適法であるからこれを却下して訴訟の終了を宣言することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条、人事訴訟手続法第一七条を適用して、主文のとおり判決する。

(藤野岩雄 仲江利政 蒲原範明)

別紙

一 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 被控訴人の請求を棄却する。

3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決を求める。

二 控訴の理由

追つて準備書面を提出する。

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